最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)90 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人増永忍の上告趣意(一)について。
所論は、憲法三一条違反をいうが、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に
関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
同(二)について。
所論は、憲法三一条、三六条違反をいうが、地方税法一二二条一項の規定が右憲
法の各規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三三年(あ)第一
四一三号同三七年二月二一日大法廷判決、刑集一六巻二号一〇七頁)とするところ
であるから、所論は理由がない。
同(三)について。
所論は、憲法三九条違反をいうが、所論同一の租税逋脱行為に対し、地方税法一
二八条に規定する重加算税のほかに刑罰を科しても、憲法三九条に違反するもので
ないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第二三六号、同三三年四月三〇日
大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は
理由がない。
同(四)について。
所論は、判例違反をいうが、判例を具体的に摘示していないから、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年七月一三日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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